
高さの制限は周辺への圧迫感や日照、通風、採光を確保し地域特性に応じた環境を維持するために用途地域ごとに異なる内容が定められています。
道路の反対側から、用途地域によって決められた傾斜勾配による制限があります。
道路に近いところは傾斜勾配に引っかかってしまう場合がありますのでご注意下さい。
前面道路と建築物の高さ制限
| 用途地域 |
容積率 |
適用距離 |
傾斜勾配 |
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第一種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域 |
200%以下 |
20m |
1.25/1 |
| 200%を超え300%以下 |
25m |
近隣南業地域
商業地域 |
400%以下 |
20m |
1.5/1 |
| 400%を超え600%以下 |
25m |
| 600%を超え800%以下 |
30m |
準工業地域
工業地域
工業専用地域 |
200%以下 |
20m |
1.5/1 |
| 200%を超え300%以下 |
25m |
※適用距離=道路斜線制限を受ける道路からの距離
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セットバックをした建物の緩和(例:第一種低層住居専用地域)
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一般的には傾斜勾配は道路の反対側ですので、左記の図でいったら、赤いラインで表示されてる部分なのですが、
敷地に余裕がない場合など、あまりにも条件が厳しいと思う場合も多々あります。
その様なときは、建築物を道路から後退させた場合、その後退距離だけ反対側境界線に加算したセットバックからの斜線になる緩和が使えますのでぜひ覚えておいて下さい。 |
赤色の斜線が緩和を使わない場合、青色が緩和を適用した場合
緩和を適用するには
※ブロック塀は道路から高さ1.2m以下であること。
※S=道路境界から建物の屋根等の部分や、バルコニー先端などその建物で一番道路に近い部分と道路からの高さが1.2mを超えるブロック塀までの距離。
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
これらの地域も第一種低層住居専用地域と同じ傾斜勾配で道路斜線が適用されますが、
違いは、道路斜線が適用される範囲が20m、25mとあることです。
また、これらの地域も同じようにセットバックの緩和が適用できます。
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