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介護保険制度について


物忘れが多い
嗅覚の低下

介護保健制度を利用した住宅改修サービスを受けるにあたって

  • 住宅改修サービスを受けるにあたって
介護保健の要介護認定・要支援認定を受けた人が、4月1日以降にお住まいの住宅を改修した場合には、申請により改修費用(消費税を含み、原則1住宅につき20万円まで)の9割が保健から給付されます。

※改修内容によっては、保健の対象とならないものがありますので、必ず、事前に介護支援専門員(ケアマネージャー)に相談して下さい。

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介護保健制度しくみの概要

高齢者の自立が助長され、または介護を行う方の負担が軽減される改造。ただし、介護保険の給付対象となる工事の一部(浴槽の取替え、屋内及び玄関ポーチ)は対象外です。

介護保険による住環境支援 福祉用具 レンタル 車椅子/特殊寝台/じょくそう予防用具/歩行器
歩行用補助杖/移動用リフト
項目

購入 1人あたり10万円のサービスが
受けられます。(自己負担1割)
腰掛便座/特殊尿器/入浴補助用具/簡易浴槽
移動用リフトのつり具の部分
項目

住宅改修 項目1人あたり20万円のサービスが
受けられます。(自己負担1割
手摺の取り付け/床段差の解消/滑り防止及び
移動の円滑化のための床材の変更/引き戸などへ
の扉の取替え/洋式便器などへの便器の取替え/
各工事に付帯した必要工事

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申請に必要なもの

  • 領収書
  • 工事内訳書(工事箇所、内容、規模を明記し、材料費、施工費、諸経費等を区分)
  • 住宅改修の箇所ごとの改修前、改修後の写真(原則、撮影日入り)
  • 介護支援専門員(研修終了証明書の写しを添付)が作成した、住宅改修について必要と認められる理由が記載された書類
  • 住宅の所有者が本人でない場合には所有者の承諾書
  • 印鑑(認印可)
  • 給付金の振り込み口座の控え
  • 申請書は、各市や町の福祉課に用意しています。

※太字はカク企画(もしくは依頼された工事施工業者)の方でご用意いたします。

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申請手続きの場所・お問合せ先


−福岡市の場合−
東区役所 高齢保健福祉課 電話 092-631-2131
博多区役所 高齢保健福祉課 電話 092-441-2131
中央区役所 高齢保健福祉課 電話 092-714-2131
南区役所 高齢保健福祉課 電話 092-561-2131
城南区役所 高齢障害保健福祉課 電話 092-822-2131
早良区役所 高齢保健福祉課 電話 092-841-2131
西区役所 高齢保健福祉課 電話 092-881-2131
電話番号はお間違えのないようお願いします。

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対象となる住宅改修

浴室 トイレ
  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引戸等への扉の取替え
  • 洋式便器等への便器の取替え
  • その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

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