福岡県春日市のカク企画1級建築士事務所
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注文住宅とリフォーム
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福岡市高齢者住宅改造助成事業について


物忘れが多い
嗅覚の低下

利用できる世帯(次の全てに該当する方のいる世帯です)

  • 福岡市内に居住する65歳以上の高齢者
  • 介護保険の要介護認定において、要支援又は要介護度1から5の認定を受けた方
  • 介護保険の第1号被保険者保険料区分の1から4段階の方
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嗅覚の低下

助成の対象となる住宅改造

高齢者の自立が助長され、または介護を行う方の負担が軽減される改造。ただし、介護保険の給付対象となる工事の一部(浴槽の取替え、屋内及び玄関ポーチ)は対象外です。

−住宅改造助成制度の対象となる改造例−
改造箇所 内容例
玄関 段差解消リフト
廊下 拡幅
居室 間仕切りの変更・撤去・扉の新設
階段 階段昇降機(リフト)
浴室 ※浴槽の取替え、滑り止めマット、浴室の拡張(介護者が入れない場合等)
トイレ 温水洗浄便座(排泄処理不可能な場合のみ)
洗面所 車椅子対応洗面台
台所 踏み台の設置
屋外 ※通路整備、※屋外手すり(屋内は介護保険で)、段差解消リフト
その他 水栓の変更

※については、介護保険の利用を優先してください。
注 介護保険の給付対象となる工事の一部は対象外です。また、訪問調査の上、身体状況に応じて必要な工事が対象となります。

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申請に必要なもの

  • 印鑑(認印可)
  • 介護保険被保険者証
  • 申請書および見積書(各区役所、地域型住宅ケア・ホットライン、又は住宅改造相談センターに用意しています)
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助成額

  • 助成額は所得により異なります。
  • 助成基準額:40万円
    助成額:改造に要した額と助成基準額との低いほうの額に、下記の助成率を乗じて得た額
−助成率−
利用者の階層区分 助成率
1 生活保護、老齢福祉年金受給者 100%
2 住民税非課税(世帯)
3 住民税非課税(本人) 50%
4 住民税課税 所得金額250万円未満 25%

(例) 階層3の方が30万円の工事をされた場合:30万円(改造に要した金額)×50%(助成率)=15万円(助成額)
階層3の方が50万円の工事をされた場合:40万円(改造に要した金額)×50%(助成率)=20万円(助成額)

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申請手続きの場所・お問合せ先


−福岡市の場合−
東区役所 高齢保健福祉課 電話 092-631-2131
博多区役所 高齢保健福祉課 電話 092-441-2131
中央区役所 高齢保健福祉課 電話 092-714-2131
南区役所 高齢保健福祉課 電話 092-561-2131
城南区役所 高齢障害保健福祉課 電話 092-822-2131
早良区役所 高齢保健福祉課 電話 092-841-2131
西区役所 高齢保健福祉課 電話 092-881-2131
住宅改造相談センター
住所 中央区荒戸3丁目3-39 市民福祉プラザ3階
電話 092-731-3511
電話番号はお間違えのないようお願いします。

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