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利用できる世帯(次の全てに該当する方のいる世帯です)
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- 福岡市内に居住する65歳以上の高齢者
- 介護保険の要介護認定において、要支援又は要介護度1から5の認定を受けた方
- 介護保険の第1号被保険者保険料区分の1から4段階の方
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助成の対象となる住宅改造
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高齢者の自立が助長され、または介護を行う方の負担が軽減される改造。ただし、介護保険の給付対象となる工事の一部(浴槽の取替え、屋内及び玄関ポーチ)は対象外です。
−住宅改造助成制度の対象となる改造例−
| 改造箇所 |
内容例 |
| 玄関 |
段差解消リフト |
| 廊下 |
拡幅 |
| 居室 |
間仕切りの変更・撤去・扉の新設 |
| 階段 |
階段昇降機(リフト) |
| 浴室 |
※浴槽の取替え、滑り止めマット、浴室の拡張(介護者が入れない場合等) |
| トイレ |
温水洗浄便座(排泄処理不可能な場合のみ) |
| 洗面所 |
車椅子対応洗面台 |
| 台所 |
踏み台の設置 |
| 屋外 |
※通路整備、※屋外手すり(屋内は介護保険で)、段差解消リフト |
| その他 |
水栓の変更 |
※については、介護保険の利用を優先してください。
注 介護保険の給付対象となる工事の一部は対象外です。また、訪問調査の上、身体状況に応じて必要な工事が対象となります。
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申請に必要なもの
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- 印鑑(認印可)
- 介護保険被保険者証
- 申請書および見積書(各区役所、地域型住宅ケア・ホットライン、又は住宅改造相談センターに用意しています)
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助成額
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- 助成額は所得により異なります。
- 助成基準額:40万円
助成額:改造に要した額と助成基準額との低いほうの額に、下記の助成率を乗じて得た額
−助成率−
| 利用者の階層区分 |
助成率 |
| 1 |
生活保護、老齢福祉年金受給者 |
100% |
| 2 |
住民税非課税(世帯) |
| 3 |
住民税非課税(本人) |
50% |
| 4 |
住民税課税 所得金額250万円未満 |
25% |
| (例) |
階層3の方が30万円の工事をされた場合:30万円(改造に要した金額)×50%(助成率)=15万円(助成額) |
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階層3の方が50万円の工事をされた場合:40万円(改造に要した金額)×50%(助成率)=20万円(助成額) |
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申請手続きの場所・お問合せ先
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−福岡市の場合−
| 東区役所 |
高齢保健福祉課 |
電話 |
092-631-2131 |
| 博多区役所 |
高齢保健福祉課 |
電話 |
092-441-2131 |
| 中央区役所 |
高齢保健福祉課 |
電話 |
092-714-2131 |
| 南区役所 |
高齢保健福祉課 |
電話 |
092-561-2131 |
| 城南区役所 |
高齢障害保健福祉課 |
電話 |
092-822-2131 |
| 早良区役所 |
高齢保健福祉課 |
電話 |
092-841-2131 |
| 西区役所 |
高齢保健福祉課 |
電話 |
092-881-2131 |
住宅改造相談センター
住所 中央区荒戸3丁目3-39 市民福祉プラザ3階 |
電話 |
092-731-3511 |
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