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利用できる世帯(次の全てに該当する方のいる世帯です)
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- 福岡市内に居住する65歳未満で、視覚障害または肢体不自由の身体障害者手帳1級・2級の交付を受けた方がいる世帯
- 福岡市内に居住する65歳未満で、下肢、体幹機能障害または脳原性運動機能障害(移動機能障害に限る)の身体障害者手帳3級の交付を受けた方(だたし、介護保険の対象となる特定疾病の方を除く)がいる世帯
- 世帯の生計中心者の前年の所得税年額が25万円以下である世帯
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助成の対象となる住宅改造
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障害者の自立が助長され、または介護を行う方の負担が軽減される改造。
ただし、障害者手帳1・2級で介護保険の対象となる特定疾病の方や、障害者手帳3級の方は、助成の対象となる工事が限定されます。
※詳しくは下記の住宅改造助成制度の対象となる改造例を参照してください。
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住宅改造助成制度の対象となる改造例
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- 障害者手帳1・2級で介護保険の対象とならない方の場合は、障害者の自立が助長され、または介護を行う方の負担が軽減される改造が対象となります。
- 障害者手帳1・2級で介護保険の対象となる特定疾病の方については、介護保険の給付対象となる工事の一部は対象外です。
障害者住宅改造助成制度の対象となる工事例は、下記のような工事です。
−障害者住宅改造助成制度の対象となる工事例−
| 改造箇所 |
内容例 |
| 玄関 |
段差解消リフト |
| 廊下 |
拡幅 |
| 居室 |
間仕切りの変更・撤去・扉の新設 |
| 階段 |
階段昇降機(リフト) |
| 浴室 |
※浴槽の取替え、滑り止めマット、浴室の拡張(介護者が入れない場合等) |
| トイレ |
温水洗浄便座(排泄処理不可能な場合のみ) |
| 洗面所 |
車椅子対応洗面台 |
| 台所 |
踏み台の設置 |
| 屋外 |
※通路整備、※屋外手すり(屋内は介護保険で)、段差解消リフト |
| その他 |
水栓の変更 |
- 障害者手帳3級の方は、介護保険の給付対象となる工事が助成対象となります。
- 調査の上、身体状況に応じて必要な工事が対象となります。
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申請に必要なもの
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- 印鑑(認印可)
- 介護保険被保険者証(特殊疾病の方のみ)
- 申請書および見積書(各区役所、又は住宅改造相談センターに用意しています)
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助成額
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- 助成額は所得により異なります。
- 助成基準額:障害者手帳1・2級で介護保険対象の方は40万円、その他の方は60万円。障害者手帳3級の方は20万円
- 助成の額は、所得により異なります。
- 助成額は、改造に要した額と助成基準額との低いほうの額に、下記の助成率を乗じて得た額です。
−助成率−
| 世帯区分 |
助成率 |
| 1 |
生活保護世帯および生計中心者の前年の所得税が非課税の世帯 |
100% |
| 2 |
生計中心者の前年の所得税課税年額が1円以上42,000円以下の世帯 |
75% |
| 3 |
生計中心者の前年の所得税課税年額が42,001円以上250,000円以下の世帯 |
50% |
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申請手続きの場所・お問合せ先
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−福岡市の場合−
| 東区役所 |
高齢保健福祉課 |
電話 |
092-631-2131 |
(代表) |
| 博多区役所 |
高齢保健福祉課 |
電話 |
092-441-2131 |
(代表) |
| 中央区役所 |
高齢保健福祉課 |
電話 |
092-714-2131 |
(代表) |
| 南区役所 |
高齢保健福祉課 |
電話 |
092-561-2131 |
(代表) |
| 城南区役所 |
高齢障害保健福祉課 |
電話 |
092-822-2131 |
(代表) |
| 早良区役所 |
高齢保健福祉課 |
電話 |
092-841-2131 |
(代表) |
| 西区役所 |
高齢保健福祉課 |
電話 |
092-881-2131 |
(代表) |
住宅改造相談センター
住所 中央区荒戸3丁目3-39 市民福祉プラザ3階 |
電話 |
092-731-3511 |
(代表) |
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