シックハウス対策のための規制法について
シックハウスの原因となる科学物質の室内濃度を下げるため、建築物に使用する建材や換気設備を規制する法律です。
対象は住宅、学校、オフィス、病院等、全ての建築物の居室となります。
この『シックハウス対策のための規制法』は平成15年7月に施行されました。
主な項目は『ホルムアルデヒドに関する建材・換気設備の規制』と『クロルピリホスの使用禁止』です。
しかし、建築基準法で『最低基準』としての義務を定めたものに過ぎません。
したがって、建築基準法をクリアした住宅だからといって、シックハウス症候群を引き起こさないということにはなりません。
シックハウス症候群とは
シックハウス症候群とは、新築やリフォームした住宅に入居した人の、目がチカチカする、喉が痛い、めまいや吐き気、頭痛がするなどの症状です。
その原因とされるのが、建材や家具、日用品などから発生するホルムアルデヒドやVOC(トルエン、キシレンその他)などの揮発性有機化合物とされてます。
その様な高い濃度の化学物質が発生した空間に長期間暮らすと健康に害を及ぼすといわれています。
※シックハウス症候群についてはまだ、解明されてない謎もあるそうです。
シックハウス対策のための規制の対象箇所
すべての建築物の居室が対象
住宅を含むすべての建築物の『居室』が対象となります。住宅の場合は居間、寝室、子供部屋、キッチン、書斎などが当ります。廊下やトイレ、洗面所、浴室は原則的には居室と見なさず『対象外空間』となります。ただし、他の居室と通気があり換気経路がある場合は対象となります。
リフォームも対象に
確認申請が必要な増改築や大規模な修繕なども、新築同様に対象となります。
注意すべき点は換気設備はリフォームする居室だけでなくリフォームしない居室も設置が義務づけられていることです。
ただし、隙間が15cu/u以上ある場合、合板を使わない木製建具を使った住宅について対象外となります。
また、施工5年以内の住宅をリフォームする場合は、リフォームしない部屋でも内装仕上げの制限やクロルピリホスの規制が義務づけられます。
改正建築基準法に基づくシックハウス症候群の主な対策(骨子AとB)
A-ホルムアルデヒト対策の義務づけ
- 内装仕上げの制限
- 換気設備設置の義務付け
- 天井裏などの制限
内装仕上げや小屋裏等にホルムアルデヒト(接着材などに使われる化学物質)を発散する建材の使用が制限されます。室内の空気中に発散されたホルムアルデヒトを屋外に排気するための計画換気が義務づけられます。
B-クロルピリホスの使用禁止
防蟻材や防腐材に使われる毒性の強いクロルピリホスを含む建材は全面的に使用禁止となります。
A-1.内装仕上げの制限
面積制限を受ける場合
『居室』の内装仕上げに国土交通省が指定したホルムアルデヒト発散建築材料(第2種、第3種)を使う場合は、換気回数(0.5または0.7回/h)に応じて使用面積が制限されます。
ホルムアルデヒト発散建築材料は17ジャンルに分類されています。これらはホルムアルデヒトの発散量に応じて、第1種ホルムアルデヒト発散建築材料、第2種ホルムアルデヒト発散建築材料、第3種ホルムアルデヒト発散建築材料、規制対象外に区分されます。このとき使われるのが『F+☆記号』で表示するJIS/JASのホルムアルデヒト発散等級になります。この等級がない建材を使用する場合は、『大臣認定』を受けなければなりません。つまり、ホルムアルデヒト発散建築材料』の場合、『F+☆記号』表示か『大臣認定』を受けた材料しか使えません。
面積制限を受けない場合
- 無垢材や鉄、石などホルムアルデヒト発散建築材料に指定されていない『告示対象外建材』
- ホルムアルデヒト発散建築材料の区分で『F☆☆☆☆』等級で表示された建築材料
■ホルムアルデヒト発散建築材料の区分 |
発散建材分類 |
JIS/JASの
表示記号 |
発散速度 |
大臣認定を受けた
建材料 |
内装仕上げの
制限 |
規制対象外 |
F☆☆☆☆ |
0.005r/uh以下 |
第20条の5第4項 |
制限なし |
第3種ホルムアルデヒト発散建材料 |
F☆☆☆ |
0.005r/uh超
0.02r/uh以下 |
第20条の5第3項 |
床面積の2倍まで |
第2種ホルムアルデヒト発散建材料 |
F☆☆ |
0.02r/uh超
0.12r/uh以下 |
第20条の5第2項 |
床面積の0.3倍まで |
第1種ホルムアルデヒト発散建材料 |
表示なし |
0.12r/uh超 |
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使用禁止 |
■告示対象外建材の例 |
金属類
|
コンクリート類 |
天然石材 |
無機系塗材 |
無垢材 |
石こうボード
|
化粧材 |
塗料(※) |
接着材(※) |
仕上げ塗材(※) |
※は告示対象以外のものに限る |
■使用可能面積の計算方法 |
N2 × S2 + N3 × S3 ≦ A
|
N2:2.8
|
S2:第2種の面積 |
N3:0.5 |
S3:第3種の面積 |
A:居室の床面積(住宅の居室0.5回/hの換気の場合) |
24時間換気の義務づけと除外ケース
- ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、購入した家具などからでもホルムアルデヒドが出たりします。したがって、全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられてます。
例えば、住宅の場合、換気回数0.5回/h以上(2時間に1回空気が入れ替わる)の24時間換気システムの設置が必要です。
ただし、次の条件を満たす場合は除外されます。
- 隙間と常時開口部の合計が15cu/u以上の建築物
- 合板等を面材に使わない真壁構造で木製建具を使った伝統工法の建築物
- 国土交通省の認定を受けた住宅の居室、大臣が定めた構造方法を用いた住宅の居室
換気設備の規定
A-3.天井裏などの制限
天井裏等
- 居室に隣接する天井裏、屋根裏、床裏、外壁内部、間仕切り内部、物置などで、居室との間に『気密層』を持たない箇所。
- 居室と仕切られていて換気経路となっていない、納戸、ウォークインクロゼット、屋根裏収納、造り付け収納、通常のふすまで仕切られた押入れなど。
- 居室に設けられる収納スペース(押入れ、造り付け収納、小屋裏収納、床下収納、納戸、ウォークインクロゼットなど)の内部仕上げなど。
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対策
- 建材対策:F☆☆☆☆、F☆☆☆相当の建築材料を使用するか、『告示対象外建材』を使用する。
- 気密層・通気止め対策:居室と天井裏等の間に気密層・通気止めを設ける。
- 換気対策:天井裏等に機械換気設備を設置して居室の圧力を高くする。
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クロルピリホスは有機リン系のシロアリ駆除剤です。
居室を有する建築物には使用が禁止されます。
確認申請や検査
確認申請書類は?
- 『使用建材料表』の作成〜提出が必要となります。
- 確認申請書の第二号様式(第四面)建築物別概要の【8.建築設備の種類】に『居室ごとの機械換気設備』と『天井裏等への措置』を記載することになります。
中間・完了検査は?
申請書(第四面)『工事管理の状況』の提出:工事監理者は内装仕上材や換気設備、天井裏等などのチェックが義務づけられ、その状況を『工事管理の状況』にまとめ、検査の申請時に提出が必要となります。その際、内装仕上げの主要部分については、取り付け後の写真を申請書に添付することが義務づけられます。
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