その他の重要事項
都市計画区域内には接道義務など大変重要な項目があります。
2m以上の接道義務
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都市計画で住宅を計画される場合、
その土地については、
避難、消防上必要な、幅員(道路の幅)4m以上の道路に、少なくとも2m以上接していなければなりません。
この場合の道路とは、
幅が4m以上の公道や、
都市計画法または区画整理法により築造された道路です。
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では、4m未満はまったく、建物が建てられないのかというと、そうではありません。
実際には、4m未満の道路はたくさんありますし、すでに建物が数多く建ち並んでる地域もあります。
すでに建物が建ち並んでいた幅員4m未満の道でも、特定行政庁(市町村長または都道府県知事)が指定したものについては、建築基準法上の道路として扱うことになりますので建物は建てることができます。
これを、2項道路(みなし道路)といいます。
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用語:セットバック
2項道路に面する敷地に建物を建てる場合には、
原則として道路中心線から2m後退した線を
道路と敷地の境界線として取り扱うことになってます。
これをセットバックといいます。
自分の敷地であっても、建ぺい率や容積率計算では除外されますので土地購入の際はご注意下さい。
また、特殊なケースとして、
道路の反対側が河川や崖などの場合は、
道路中心線から2mのセットバックするのではなく、
道路の反対の境界線から4mなど道路幅員分セットバックします。 |
道路についてはこのページでご説明できない種々の重要な間題があります。
また、それぞれの役所により手続き等も違いますので、詳細については各役所でご確認下さい。
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通常、民法で外壁は隣地境界線から50p離すようになっておりますが、第一種低層住居専用地域では建物の外壁を敷地境界線から1メートル以上離さなければならないところがあります。
※「隣地」境界線から1メートルではありません。道路側を含めた「敷地」境界線です。
項目によっては、緩和規定がある場合もあります。 |
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次のいずれかに該当する場合は、
外壁の後退距離を超えて建築することができます。
(1)外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3m以下であること。
(2)物置等で軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5u以内であること。 |
防火地域と準防火地域
火災から人命や財産を守るために防火地域及び準防火地域が定められています。
それぞれの地域に防火のための措置が義務づけられていますから構造や仕上げ材については、建築の専門家にたずねて下さい。
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